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&_34;营改增&_34;后控除できない仕入税額の財税処理

2017/2/28 21:12:00 26

営業改善、仕入税額、財政税処理

「营改増」後、増値税の仕入税額が控除できない場合と、仕入税額が仕入税額からの控除と転出との関係が複雑になっています。

仕入税額は控除できません。必ず転出します。

  

してはならない

売上税額

仕入税額の控除を行う場合

1簡易税金計算方法、非増値税課税項目、増値税徴収免除項目、集団福祉または個人消費に用いる仕入貨物または課税役務。

「営業改善」後、非課税項目の調整、非増値税課税項目をもたらしました。非課税サービス、不動産販売、不動産建設工事などを提供することです。

2.非正常損失の購入貨物及び関連する課税役務は、その仕入税額は控除できない。

正常でない損失とは、(1)管理の不備により盗難、紛失、カビによる変質の損失を引き起こした場合、(2)法律執行部門により法により没収され、または自主的に廃棄された貨物を強要された場合をいう。

非正常損失貨物は増値税で控除できません。所得税の中で、転出した仕入税額を損失(「営業外支出」)に計上し、企業所得税の前で控除します。



3.正常でない損失の製品、完成品に必要な購入品または

課税役務

「営業改革」後、課税役務の内容が拡大され、交通運輸業、郵便業、一部の現代サービス業などが増加しました。

4.受け入れられる旅客輸送サービス。

一般納税人が受け取った旅客運輸労務は売上税額から仕入税額を控除してはいけない。

5.非正常な損失で商品を購入し、製品、完成品に必要な購入貨物に関する交通運輸サービス。

  

仕入税額の控除ができない場合

処理方法

売上税額から控除できない仕入税額については、実務上分類して処理するべきである。

1.購入時の仕入税額は直接購入の原価に計上する。

例1.ある企業(増値税一般納税者)が不動産建設工事に使用する一群の材料を購入した場合、増値税専用領収書に明記された金額は200000元で、税額は34000元で、当該企業は増値税の仕入税額を控除してはならず、直接に当該ロットの材料の調達コストに計上した場合、合計23000元である。

2.仕入税額が控除された後、用途が変更され、異常損失が発生した場合、輸出が免税できない場合、仕入税額の転出処理を行うべきです。

仕入税額の転出には、転出法、還元計算転出法、比例計算転出法の3つの方法があります。

第一に、直接に仕入税額を計算して転出する方法。

外注材料に適用する非正常な損失、用途変更など。

例2.ある企業(増値税一般納税者)は数ヶ月前に外注した生産用材料の一部を用途に変え、集団福祉に用いる。

帳簿のコストは10000元で、仕入税額の転出=10000×17%=1700(元)が必要です。

第二に、仕入税額の算出方法を還元する。

仕入税額の控除に適用される農産物に対して、異常な損失が発生し、用途の変更などがあります。

例3.実木床生産企業は増値税一般納税者で、2015年10月末に棚卸しをした時、管理がよくないため、先月すでに仕入税額を控除した原木が400立方メートル盗まれたことを発見しました。

この原木は林場から購入し、損失コストは29.7万元(そのうち、運送費は2.7万元)である。

収入税額転出=(29.7-2.7)÷(1-13%)×13%+2.7×11%=4.33(万元)

例4.ある白酒生産企業は増値税一般納税者で、今月は食用アルコール200トンを外注し、一トンに税額8000元を含まないで、取得した増値税専用領収書に明記された金額1600000元、税額272000元である。取得した運輸業増値税専用領収書に記載されている税抜運賃金額は50000元である。取得した増値税専用領収書に明記されていない税額は30000元である。

月末に棚卸しをした時、管理がよくないため、当月に購入したアルコールは5トン盗まれました。主管税務機関により損失として営業外支出に転じることが確認されました。

「営業改革」後、一般納税者が交通運輸サービスを提供する増値税の税率は11%で、積み下ろしなどの現代サービス業の付加価値税の税率は6%です。

損失アルコールの仕入税額=5×8000×17%+50000×11%÷200×5+30000×6%÷200×5=6800+137.5+45=6982.5(元)

第三に、比例して仕入税額を計算して転出する方法は、半製品、完成品の非正常損失に適用される。

例5.あるアパレル工場(増値税一般納税者)が外注した割合は60%で、2015年6月に帳簿コスト20000元の出来栄えを管理していないため、正常でない損失の中の外注比率部分に対応する仕入税額を転出処理し、その必要は仕入税額=20000×60%×17%=2040(元)に転出する。

3.売上高の還付収入を平定し、仕入税額を控除する。

商業企業が仕入先から受け取った一般と商品販売量、売上高に連結された各種の返済収入は、平売リ戻し行為の関連規定に従って当期増値税の仕入税額を控除しなければならない。

当期仕入税額=当期に取得した返却資金÷(1+購入した貨物には増値税の税率が適用されます)×購入した貨物には増値税の税率が適用されます。

例6.あるデパートであるアパレル工場の代理販売を頼まれました。

当月の販売代理服は小売額5000元を取得する。

平価とアパレル工場は決算して、そして契約によって服装工場の販売額の20%の返還収入の100000元を受け取って、マーケット、服装工場はすべて増値税の普通の納税者で、当期に仕入税額=100000÷(1+17%)×17%=14529.9(元)を突き進むべきです。

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