研究開発費加算控除政策の中の専門会計と補助会計
会計の電算化が徐々に普及している時代に、手作りの帳簿の使用が少なくなりました。みんなが使っているのは全部財務ソフトに持っている各種の電子帳簿です。
研究開発費用の加算控除政策の新たな操作方法が登場しましたが、この「専門帳」と「補助帳」はどのように設置されているのか分かりません。
一、
帳簿
の分類
帳簿は性質と用途によって分類します。
もちろんたくさんの分類方法があります。例えば、形式、書式などによって分類します。
分類帳はまた総分類帳、明細分類帳に分けられます。
総勘定元帳は総帳と略称し、明細分類帳はまた三欄式明細帳、多欄式明細帳、数量金額明細帳、項目計算明細帳などに分類されます。
備考帳は、備考簿、台帳などとも呼ばれ、日本の記帳と分類帳に補足的な役割を果たすもので、主に日本での記帳と分類帳の登録に用いられ、登録できなかった経済業務と反映されています。
これで、皆さんは分かりましたよね。補助会計=予備検査帳!スペアチェックの内容はポール万象で、会計記帳証憑の内容にこだわらないので、記帳証憑とは一対一の関係がありません。
「専門会計」は?ここの「専門会計」は研究開発費用を専門に計算する明細分類帳と理解できます。規定通りに計算しなければなりません。
二、開発費用の「専門会計」はどうやって設置しますか?
計算する
の
所得税年度の申告とまとめて納付する場合、まずプロジェクト編成の研究開発プロジェクトの費用発生状況によって集計表を作成し、その後、税法の規定に従って研究開発費用の加算控除額を計算します。
このステップは主に会計処理の研究開発支出内容を審査し、税法の規定に属さない場合は控除項目を加算することができます。
所得税年度届出研究開発費用加算控除の際に、研究開発プロジェクトの審査時の決議文書、プロジェクト計画書、組織作成文書(責任者、職位、職責)と専門人員リスト、項目費用予算、プロジェクト関連の契約または協議、プロジェクト費用発生状況についてのまとめ表、プロジェクト効用状況説明書、研究成果報告書、プロジェクト鑑定意見書(税務機関の要求による)を税務機関に提出します。
「専門会計」は研究開発費用を計算して、一つの項目の一つの「専門会計」を要求します。費用は税法規定の要求によってまとめて、「プロジェクト費用発生状況まとめ表」を記入する必要があります。複雑です。
発生した支出が複数のプロジェクトの恩恵を受ける場合、異なるプロジェクトの間で分担しなければならない。例えば、総技師が複数のプロジェクトの研究開発活動に参加する場合、総技師の給料は複数のプロジェクトの前に分担しなければならない。
三、
研究開発費用
の「補助会計」はどう変わりますか?
今回の119号の精神によって、新政策の研究開発費用を加算すれば、「専門会計」は必要なくなります。補助会計だけでいいです。
もし電算化計算を使用して、かつすでに元の政策に従って「専門会計」を行って計算した場合、もとの計算方式と会計明細科目を保留し続けることもでき、新しい政策要求を満たすものである。
もともと専門会計を行っていなかったり、研究開発費用の加算控除に入っていた業界であれば、今は「補助帳」を設置すればいいです。
では、「補助会計」はどう設定しますか?
もとの政策と比べて、私は「研究開発支出」と二級科目の「費用化支出」、「資本化支出」は会計基準に従って依然として保留すべきで、変化の主に三級の明細科目です。
三級明細科目の設定は119号の文書に規定されている「加算控除を許可する研究開発費用」の具体的な範囲に列挙された費用名称を参照して設定することができ、これによって、会計計算と税法の要求との整合性も最大限に維持されます。
プロジェクトの計算に対して保留するかどうかは、すでに企業自身の選択です。
プロジェクトの計算を保留しないなら、プロジェクト別の備考簿を作ります。
もし私達は「研究開発支出——費用化支出——人件費」の科目を設けて、プロジェクトの計算を行っていないなら、その年に発生したすべてのプロジェクトの費用化人件費は必ずこの科目の下にあります。新政策の下でプロジェクトの計算を行わなかったら、補助会計に項目を書いてください。
さらに、企業の研究開発プロジェクトが多くない場合や費用の発生頻度が低い場合には、加算して控除できる「その他関連費用」に対して、多すぎる複雑な会計科目を設けたくないので、やはり一般会計で計算することができます。
例えば、研究開発者が研究開発のために発生した「出張旅費」は単独で会計科目を設置したくなくて、依然として「管理費用——出張旅費」の下で計算します。この時は補助帳に項目ごとに単独で登録するだけで、新政策の規定を満たす「設立補助金」です。
同じように、まだ多くの費用があります。例えば、「五保一金」など、もとの政策の場合、研究開発プロジェクトの「専門会計」によって計算しなければなりません。新しい政策の場合は、単独でこのような会計科目を設けなくてもいいです。
119号の文新政策の中で「専門化」が取り除かれました。例えば、研究開発用の設備と計器は、「専門化」を強調していません。これは企業の実情に合っています。
企業の設備と計器は研究開発にも生産経営にも使えるかもしれません。新しい政策によって、研究開発に使う減価償却費を合理的に分担すればいいです。もとの計算方式や減価償却費を変えて計上する会計科目は必要ありません。
補助帳簿を利用して研究開発支出の専門登録、まとめを行うことも、それぞれの計算を行うことであり、各費用の支出を正確かつ合理的にまとめることができる。
だから、新しい政策は会計処理を簡略化しました。
そのため、もとの政策の“専門の帳簿”に比べて、研究開発の支出の“補助の帳簿”は簡単にいくらかが必要です。
しかし、簡単ということは規定通りに計算するということではない。
例えば、研究開発用の原材料と補助材料と生産領用の原材料は必ず供給元から厳格に分離しなければなりません。領収証は分離しなければなりません。採算はもっと分けなければなりません。
したがって、企業の財務担当者は研究開発支出に対して、新たな政策を控除する際に、必ず厳格に会計準則の規定に従って計算し、慎重に対応し、研究開発支出と生産経営に対して紛らわしい支出に対しては、最初から「専門会計」の計算を行い、後期税務検査の税務リスクを低減しなければならない。
そのため、最善の方法は「専門会計」と「補助会計」を組み合わせて研究開発支出を計算することです。
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