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靴屋さんが偽商品を販売しています。三日間履いたばかりなのに、色が落ちました。

2012/7/30 15:59:00 70

偽の靴、靴の企業、新しい靴

「偽一罰十」の看板を掲げながら、偽商品を販売していたことが29日、記者の取材で分かった。

しかし、彼女に受け入れられにくいのは、関連部門にクレームを入れた後、商店は帳簿を認めず、さらに10倍の賠償をしたくないということです。


7月10日、高密市区の宋女史は靴屋で388元であるブランドの女性式を買いました。

サンダル

新しい靴は三日間履いたばかりなのに、色が落ち始めました。

問題が発覚してから、宋さんは店を見つけて、また換えましたが、換えたばかりの新しい靴は何日も経っても色が落ちてしまいました。

その後鑑定しましたが、宋さんが買った靴は偽物です。

そこで宋さんは消費者協会に来て、靴屋さんに「偽の一罰十」という広告の看板によって3880元を弁償するようにと訴えました。


しかし、宋さんが再び靴屋を見つけた時、靴屋さんも靴の偽物を認めました。

しかし、宋さんが提出した「うそをついたら弁償します」という要求に対して、店側は看板は顧客を引きつけるためだけで、法的根拠はないと主張しています。

賠償するなら、『消費者権益保護法』の倍の賠償しかできませんが、宋さんはこれを拒否しました。

これに対して、同靴店はその店の入り口に「偽一罰十」という看板を掲げています。内容は明確で、具体的で、これまでこの買い物をしてきた消費者はその信用がよく、売られた商品の品質が硬すぎて、偽物がないという情報を伝達しています。

「民法」と「契約法」の誠実信用の原則に基づき、企業が消費者に対して「偽一罰十」の承諾をした以上、この承諾は法律の強制規定に違反しておらず、社会公共の利益と他人の利益を損なわなかった。

「消費者権益保護法」で規定されている「一プラス一」の賠償は、事業者の違法行為に対する法定の懲罰的賠償であり、事業者の承諾とは二つの法律関係に存在する。

どの法律の規定によって賠償の根拠となるかは、消費者の選択による請求権による。


二重送信は賠償額に対して大きな論争があるため、何度も調停しても合意に至らず、最終的には解約は手順に従って調停を終了する。

一方、消協は宋女史が訴訟の道を歩む権利を奨励しています。彼女のクレームは正当で合法的で、完全に法律の支持を得ることができます。

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