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仲裁と訴訟の違い

2011/1/25 14:41:00 31

仲裁訴訟の区別

1、起動条件が異なる。


仲裁の前提は当事者双方が仲裁合意に達し、任意で紛争を仲裁機関に提出することを表明し、関連条項がない。仲裁する機関が却下する。民事訴訟は双方の協議を必要としないで、一方の起訴が法定条件の裁判所に合うのでさえすれば受理します。仲裁を選択した場合、裁判所に訴訟を起こすことができない、つまりあなた自身が訴訟の権利を放棄したので、仲裁と訴訟共存できるのはエラーはい、そうです。


このことから分かるように、契約の紛糾を解決する方法はレストランの子を選ぶことに相当します。鍋屋はケンタッキーです。一つを選んだら、次はお腹が空いたらまた言うしかないです。


2、機構が異なる。


仲裁委員会は人民政府が関連部門(法制局)と商会を組織して統一的に創立したので、その監督機構は中国仲裁協会で、その仲が人員を減らすのは大部分が弁護士と政府機関の人員が兼職して従事するのです。


簡単に言えば、仲裁とは、双方の当事者が契約を結んでから契約を結んでから紛争が発生した場合、ある仲裁機構に「おじさん」をさせ、裁定すれば双方に法的効力があるということです。


3、訴訟は地域管轄とレベル管轄を実行し、仲裁は合意管轄を実行する。


当事者間で仲裁条項を約定し、又は仲裁合意を締結する場合、全国範囲で裁決の水準が高く、信用の高い仲裁機構を選択することができ、当事者は仲裁人を選択する権利がある。人民法院は四級に分けられ、当事者間で民事紛争が発生し、どの級裁判所が管轄し、どの地区の裁判所が管轄するか、法律に明確な規定がある。管轄権のない裁判所は勝手に民事紛争の案件を受理してはならず、当事者も勝手に選択してはいけない。


簡単な理解、仲裁機構を選ぶのは結婚式の司会者を選ぶように、仲裁することができる自然と良いサービスを言うことができて、価格もいくつか高いことができます。


4、プログラムが違います。


仲裁は一審終局制を実行する。当事者は同一の事実について再度仲裁を申し立てることができず、また人民法院に対して再び起訴、上訴することができない。民事訴訟は一審、二審、再審の3段階を通過することができます。また、仲裁は一般的に公開審理しないので、当事者の商業秘密を守るのに役立つ。民事訴訟には特別な事情がないので、公開して審理しなければなりません。

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