社員が退職した会社は「ツール減価償却費」を徴収できますか?
2014年1月に、呉さんは西安地下鉄運営支社と雇用契約を締結しました。期間は3年間です。
2017年1月満期になると、呉さんは会社に退職申請を提出しましたが、退職手続きをする時、40%の減価償却費を会社から要求されて、治具の回収を行います。減価償却費は全部で1440元です。
呉さんが減価償却費を支払わないと、会社は書類の移転などのキャンセル手続きをしません。
呉さんによると、入社時にユニットは自分でセットを注文してくれました。春夏秋冬の四季を含めて全部で10枚以上を注文しました。去年8月にユニットは新たにメードしました。手に入れたのは去年の11月です。
新ツールは確かに一年未満で、会社の関連規定によって、ツールの使用が一年未満の退職はツールを返却しなければなりません。そして治具の損耗費を納めるのですが、それでも呉さんはこの部分の費用は合理的ではないと思います。
これに対して、西安地下鉄の従業員は、西安地下鉄の運営支社の服装は労働保護服と作業服の2種類に分けられています。労働保護服はヘルメット、夜光服、靴などが含まれています。これらは全部従業員のために無料で提供しています。減価償却費は無料です。
作業服はどれも社員のために作られています。一定のコストがあります。
西安の地下鉄の従業員はまた、このような方法も全国の同業界のいくつかの通用するやり方ですと言います。
末端労働組合の専任主席、副主席または委員は就任の日から労働契約の期限が自動的に延長され、その勤務期間に相当する。非常勤主席、副主席または委員は就任の日から、未履行の労働契約期間が任期の期限より短い場合、労働契約期間は自動的に任期満了まで延長される。
ただし、在任中に個人の重大過失または法定退職年齢に達した場合を除く。
関心を持つ
西安地下鉄は呉さんに作業服の支払いを要求できます。
減価償却費
ですか
社員の作業服は主に二つの種類に分けられます。
第一類作業服は労働保護用品に属し、労働法では労働者が労働安全衛生保護を受ける権利があり、使用者は労働者のために国の規定に適合する労働安全衛生条件と必要な労働保護用品を提供しなければならない。
労働保護用品とは、労働者が労働過程において事故傷害または職業危害から免除または軽減するために配備された防護装備をいう。
「安全生産法」第42条の規定によると、「生産経営単位は従業員に国家標準または業界標準に適合する労働保護用品を提供し、かつ従業員を監督し、教育し、使用規則に従って着用し、使用する。」
労働保護用品の提供は使用者の義務ですので、労働者に対して自ら労働保護用品の費用を負担してはいけません。
第二種類の作業服は身だしなみの作業服に属しています。主に企業イメージと職場の需要から従業員に勤務時間に作業服を着用しなければなりません。
しかし、従業員が作業服を着ているのも企業の風采をより良く見せるためであり、企業の正常な生産経営に有利である。
このような作業服の
費用
原則としても企業が負担すべきで、従業員が自分で負担してはいけません。
上海市高級人民法院の「労働契約法の適用に関する若干の問題に関する意見」(上海高法【2009】73号)は、「労働契約法」第9条の規定に基づき、使用者は募集時に労働者の身分証明書を押収してはならず、労働者に担保を提供し、または労働者の財産を収受するよう求めてはならないと指摘している。
労働契約の履行過程において、労働者が単位価値の高い財物を占用する場合、単位は財物の滅失または毀損を防止するため、労働者と約定した相応の合理的担保を設置し、法律は禁止されていないので、有効と認めることができる。
但し、当該約定は流動担保、又は名目上の財物「担保」であるが、実際には労働者に当該財物の購入を要求するものであり、当該約定は無効である。
社員のツールは単位価値の高い財物ではなく、雇用単位は
勤労者
保証金または他の形の担保を受けます。
法により規定された規則制度を制定した使用者がいますが、その規定の内容は労働法律、法規の規定に違反していますので、離職した従業員の服装減価償却費を徴収する条項は無効となります。
西安地下鉄運営支社は退職社員の呉さんにツールの減価償却費を徴収しました。
一歩引いて言えば、西安地下鉄でも呉さんに工装の減価償却費を支払うように要求できます。
退職社員のための退役手続きは、雇用単位の法定義務であるからです。
「労働契約法」の第50条は明確に規定しています。「使用者は労働契約の解除または終了時に労働契約の解除または終了の証明を発行し、15日以内に労働者のために書類と社会保険関係の移転手続きをしなければなりません。」
使用者が規定に違反し、労働者に労働契約の解除又は終了の書面証明を発行していない場合、「労働契約法」第89条の規定に基づき、「労働行政部門が是正を命じ、労働者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならない。」
【関連判例】2012年12月18日、劉俊梅は安順隆華会社に入社し、駐車管理者を担当した。
同日、双方は労働契約を締結し、劉俊梅の月给は1260元とすることを約束した。在職中に作業服の待遇を受け、必要な作業服は安順隆華公司から提供され、作業服を受け取る時に700元を保証金として納め、退職時に相応の作業服の減価償却費を控除する必要がある。
入社後、劉俊梅は作業服の保証金を700元納める。
2013年10月31日、劉俊梅は退職し、作業服を安順隆華に返します。
安順隆華会社は作業服の減価償却費を差し引くと主張しています。作業服の保証金は劉俊梅の586.8元を返還しなければなりません。
劉俊梅さんは作業服の保証金は全部返還すべきだと主張しました。
北京市大興区労働人事紛争仲裁委員会は劉俊梅の主張を支持し、安順隆華公司は北京市大興区人民裁判所に上訴し、劉俊梅作業服保証金700元を支払わないよう要求したが、支持を得られず、また北京市第二中級人民法院に上訴した。
北京第二中院の判決書(2015)二中民終字第03005号は、作業服の提供は従業員に必要な労働条件の一つであり、雇用単位は義務的に提供し、労働者に費用を徴収してはならないと主張している。
劉俊梅さんは安順隆華会社に作業服の保証金を700元払ったことがありますが、安順隆華会社はまだ返却していません。元の裁判所は安順隆華会社に作業服の保証金を700元返すと判決しました。
関心2
どのような状況で西安地下鉄は呉さんに工事費の賠償を要求できますか?
実際には、雇用単位が社員に配ったツールは、あくまでも単位の財物が返されなければならないのか、それとも従業員の福利厚生のか、一概には言えません。規定や約束がありますか?
規定または約束がある場合は、規定または約束に従って実行します。
規定や約束がない場合は、従業員の福利厚生に該当する傾向があり、従業員は作業服を返却する義務がない。
ただし、会社の財物に属する場合、ツールは従業員に貸して働く時に使うもので、会社は従業員に退職時に返却するように要求する権利があります。従業員は返却しない或いは故意に損壊した場合、会社は相応の賠償を要求する権利があります。
ただし、従業員が返さない場合は、合理的な減価償却費を控除しなければならない。
ツールを返却した後、もし会社が作業服の合理的な損失だけを発見した場合、社員に賠償を要求することはできません。従業員が故意に治具を壊してこそ、賠償を要求することができます。
本件では、西安地下鉄の関連規定から見て、もし呉さんが単位の作業服をなくしたら、西安地下鉄はやはり呉さんに服の損失を賠償するように要求できます。
しかし、呉さんが工装を返してから、工装の減価償却費を支払うように要求するのは無理です。
【関連判例】趙書発は2012年9月3日に全安会社に入社し、虹口龍の夢百貨店の保安を担当しています。
2015年1月21日、趙書は上海市虹口区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、全安会社に服の減価償却費180元を返還するよう要求した。これに対して、仲裁委員会は全安会社に趙書発服装減価償却費112.50元を支払うことを決定し、残りの要求については全部未サポートで、趙書は不服判決を出して、虹口区人民裁判所に訴えた。
全安会社は、趙書発が作業服を返却していないと、180元を返却することができます。でないと、仲裁判断に同意します。
上海市虹口区人民裁判所(2015)虹民四(民)初字第512号民事判決で、趙書は従業員の持ち場移転伝票に「制服の紛失、破損、古い洗濯の換算180元の同意確認」というマークを押して署名し、趙書発が制服の計算を認めたと表明しました。現在、制服は全安会社に返還されたと主張しています。
関心3
もし呉さんが地下鉄の方と自由に契約したら、法律で認められますか?
本案件の西安地下鉄が一方的に規定されているのではなく、呉さんが作業服の減価償却費を支払うのではなく、双方が締結した関連協議を履行することは法律では絶対に禁止されていません。
契約が労働者の任意の意思で締結されていなければ、法律の支持も得られない。
【関連判例】2006年1月9日、王世克は浙江華公司販売部に入社しました。
2010年5月6日、王世克は浙江華会社にスーツ一セット、長袖のシャツと半袖のシャツを二枚ずつもらいました。
2010年5月7日、浙江華公司は会社OAシステムで社員の服装に関する通知を発表しました。
社員が退職する時、会社は入社の年限と所要時間によって、作業服の原価の一定の割合で個人に割引します。
2010年5月14日、王世克はこの通知を読むことを確認しました。
2011年7月19日、王世克は退職移管手続きを行いました。
王世克は寧波市鎮海区労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、浙華公司に作業服の返還を求めて360元差し引き、支持を得た。
浙江華公司は裁判所に訴えました。作業服の返還を求めて360元の差し引きを要求しました。
王世克の勤務服の代金を全額控除するのではなく、「誰が享受し、誰が負担するか」という原則に基づいて、王世克の実際のサービス年限に比例して差し引かれます。
王世克の答弁によると、王世克は作業服を受け取ってから数日後に浙江華公司から仕事服の割引状況があると通知されましたが、王世克を代表しないという連絡を受けました。この通知内容に異議がありません。また、王世克は作業服の購入については知る権利がありません。
浙江省寧波市鎮海区人民法院は、浙江華公司が従業員に作業服を提供し、従業員が退職する時、会社は従業員の勤務年限と使用時間の違いによって、作業服を原価の一定の割合で従業員に割引するという規定を浙江華公司が通知形式で配布する一方の規定で、王世克の同意を得ていません。
浙江華公司はこれによって王世克の作業服代360元を差し引いて、法律的根拠がありません。
寧波市鎮海区人民法院(2012)甬鎮民初字第1260号民事判決:王世克は浙江華会社に作業服の返還を要求して360元差し引き、裁判所はこれを支持した。
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