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船渡し価格が一致しない場合、輸出税還付はどうやって申告しますか?

2016/2/27 20:23:00 73

オフショア価格、申告、輸出税金還付

通関申告書に書いてある成約方式はCNFで、運賃は3600ドルです。実際のところ、成約方式はCIFで、3600ドルはコンテナの運賃だけで、今回の輸出は5つのコンテナがあります。合計18000ドルで、運賃は629ドルです。これによって、弊社が発行した輸出インボイスと税関税関申告書の貨物の輸出価格が一致しません。弊社はどうやって輸出税還付を申告しますか?

答:財政部、国家税務総局輸出貨物労務増値税と消費税政策に関する通知(財政税〔2012〕39号)第四条第一項の規定によると、生産企業の輸出貨物労務(輸入加工複素輸出貨物を除く)の増値税還付(免税)税の計算根拠は、輸出貨物役務の実際のオフショア価格(FOB)である。実際の船渡し価格は輸出インボイス上のFOB価格を基準としますが、輸出インボイスが実際を反映できない場合、オフショア価格主管税務機関は、これを与える権利がある。査定する

「国家税務総局の「輸出貨物役務増値税と消費税管理弁法」に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2013年第12号)第二条第九項の規定によると、生産企業が税金還付免除を申告する時、「生産企業輸出貨物免、抵当、税金還付申告明細書」の中のオフショア価格と相応の輸出貨物通関申告書のFOB価格が一致しない場合、主管税務機関の要求に従って輸出価格の違いを説明します。

だから、あなたの会社は輸出税金還付を申告できます。実際に発生した正確な輸出価格に基づいて輸出税還付申告システムに入力して税金還付を申告しなければなりません。輸出還付を申告する時、正常に申告した税金還付資料以外に、「輸出貨物のオフショア価格差の原因説明表」を提供しなければなりません。

関連リンク:

ある企業は国家の重点的に支持するハイテク分野の規定項目の研究開発活動に従事しています。2014年9月に研究開発用の機器、設備単位の価値は560万元で、『財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実行に関する通知』(財政税〔2009〕69号)、『国務院の企業所得税移行優遇政策の実施に関する通知』(国発〔2007〕39号)の規定に基づき、企業の財務担当者が企業の減価償却政策を加速します。

「財政部、国家税務総局の企業所得税優遇政策の実施に関する若干の問題に関する通知」(財政税〔2009〕69号)の第二条の規定によると、「国務院の企業所得税移行優遇政策の実施に関する通知」(国発〔2007〕39号)の第三条では、享受を重ねてはならず、かつ選択された後、変えてはならない税収優遇状況は、企業所得税の移行優遇政策と企業所得税法及びその実施条例で規定されている定期的減税優遇税率の優遇税率の低額に限る。加速減価償却と企業研究開発費用加算控除政策は上記の2つの状況に該当しない。企業が該当条件に該当する場合、加速減価償却と企業研究開発費用加算控除政策を享受できる。

「財政部、国家税務総局の固定資産加速減価償却に関する企業所得税政策の改善に関する通知」(財政税〔2014〕75号)の第二条の規定に基づき、全業界企業に対して2014年1月1日以降に新たに購入した専門研究開発用の機器、設備に対して、単位の価格が100万元を超えない場合、一括で当期原価費用に計上して課税所得額を計算する際には、再年度別に減価償却を行わない。「国家税務総局の企業研究開発費用税引前控除管理弁法(試行)」の印刷に関する通知」(国税発〔2008〕116号)の第4条の規定に基づき、企業は「国家重点支持のハイテク分野」と国家発展改革委員会などが公布した「当面優先的に発展するハイテク産業化重点分野ガイド(2007年度)」の規定項目の研究開発活動に従事し、納税年度中に実際に発生した「専門的な研究費の減価償却費、または研究費の計算による減価償却活動の実施を許可する。

そのため、関連条件を満たしている企業は同時に加速減価償却と企業研究開発費用加算控除政策を享受することができます。


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