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会社の定款を制定するには周到でなければならない。

2016/2/20 22:11:00 29

会社の概要

第一章総則

第一条「中華人民共和国会社法」及びその他の関連法律、法規の規定に基づき、____u_u___u____________u__u_u_u u_u_u u___u_u_u u_u u u u___u u u u u u__u u u u u u u u u u u___

第二条会社の名称は:____________公司(以下、会社と略称する)。

第三条会社の住所:_u___u_u_u u_u_u u_u_u u_u__u_u u_u u_u u_u u_u。

第四条会社の組織形態は有限責任会社であり、企業法人資格を有し、株主はその出資額を限度として会社に責任を負い、会社はその全部の資産で会社の債務に責任を負う。

第二章経営範囲

第五条会社の経営範囲は:国内外の各種工場広告の設計、制作、発表、代理、商標、標識、包装、演劇及びその他の印刷品などの設計制作、映画制作、仲介サービスなどの市場調査及び情報コンサルティングです。

第三章登録資本金、株主の出資方式と出資額

第六条会社登録資本金人民元

第七条株主名称

甲:______u_、法定代表者_u u__u u___u_u_u_u_。

乙:________、法定代表者_u u__u___u_u_u_u u_。

第八条株主は現金で出資する。

その中:甲が出資して登録資本金の_u u_u_u u_u u_u u u_u u_u u u_u u u_u u u_%を占めています。

乙は登録資本金の_u_u_u u_u u_u u_u元を出資している。

第四章株主の権利と義務

第九条株主は以下の権利を有する。

1.株主会に参加し、出資比率に応じて議決権を行使する。

2.選挙と被選挙、執行役員会と監事会のメンバーの権利。

3.出資比率に応じて配当金を分配する。

4.会社が資本金を追加した場合、優先的に出資権を納付する。

5.法により出資権を譲渡する。

6.会社の他の株主に対して出資の優先購入権を譲渡する。

7.会社が清算を終了した後、法により余剰財産権を分配する。

8.株主会の会議記録と会社の財務会計状況権を調べる。

第十条株主間は全部または一部の出資を譲渡することができる。

第十一条株主は以下の義務を履行しなければならない。

1.規定通りに承諾した出資を納付する。

2.契約した出資額で会社に責任を負う。

3.会社の登録後、出資金を引き出してはいけない。

4.会社定款を遵守する。

5.会社の合法的権益を自覚的に守る;

第五章株主譲渡出資の条件

第十二条株主が株主以外の者にその出資を譲渡する場合は、全株主の過半数の同意を得なければならず、譲渡に同意しない株主は当該譲渡の出資を購入しなければならず、当該譲渡の出資を購入しない場合は、譲渡に同意し、株主の同意を得た出資は、同等の条件の下で、他の株主は当該出資に対して優先的な購入権を有する。

第六章会社機構及びその発生方法、職権、議事規則

第十三条会社の株主会は株主全体で構成され、株主会は会社の権力機構である。

第十四条会社の株主会は以下の職権を行使する。

1.会社の経営方針と投資計画を決定する。

2.執行役員を選挙し、変更し、執行役員に関する報酬事項を決定する。

3.株主代表が就任した監査役を選挙し、変更し、監事に関する報酬事項を決定する。

4.執行役員の報告を審議し、承認する。

5.監査を承認する報告を審議する。

6.会社の年度財務予算案、決算案の審議承認;

7.会社の利益配分と損失補填案を審議し承認する。

8.会社の登録資本金の増加または減少について決議する。

9.社債の発行に関する決議。

10.株主が株主以外の者に出資を譲渡することについて決議する。

11.会社の合併、分立、会社形態の変更、解散と清算などの事項について決議をする。

12.会社定款を修正する。

第十五条会社の株主会の議事方式と採決手順:

1.株主会は会社の登録資本金の増加または減少、分立、合併解散または会社形式の変更について決議を行い、3分の2以上の議決権を代表する株主を通じて承認しなければならない。

2.会社定款を修正する決議は三分の二以上の議決権を代表する株主を通過しなければならない。

3.株主会会議は株主が出資比率に基づいて議決権を行使する。

4.株主会の初回会議は出資が最も多い株主が招集し、主宰し、「会社法」の規定に従って職権を行使する。

5.株主会会議は定期会議と臨時会議に分けられます。定期会議は毎年1月に開催され、四分の一以上の議決権を代表する株主、監事が提案され、臨時会議の開催が提案されます。株主会会議は取締役によって招集され、司会されます。

6.株主会会議を開催する場合は、会議の開催15日前に株主全員に通知し、株主会は、その決議事項の決定について会議記録を作成しなければならず、会議に出席する株主は、会議記録に署名しなければならない。

第十六条会社は董事会を設けず、董事の一名のみを設定し、董事の任期を三年執行し、任期が満了し、再選して再任する。

第十七条執行役員は会社の法定代表者とする。

第18条執行役員は株主会に対して責任を持ち、次の職権を行使する。

1.株主会を担当し、株主会に仕事を報告する;

2.株主会決議を実行する。

3.会社を代表して関連文書に署名する。

4.会社の経営計画、投資方案を決定する。

5.会社の年度財務予算方案、決算方案を制定する。

6.会社の利益配分方案と損失補填案を制定する。

7.会社の登録資本金の増加または減少の方案を制定する。

8.会社の合併、分立変更、会社解散の方案を立案する。

9.社内管理機構の設置を決定する。

10.会社の総経理を任命または解雇し、総経理の指名に基づき、会社の副総経理、財務責任者を任命または解雇し、その報酬事項を決定する。

11.会社の基本管理制度を制定する。

第十九条会社は総経理を設置し、執行役員に任命され、又は解雇される。

第二十条執行役員が総経理を兼任する場合は、株主会が任命または解雇する。

第二十一条総経理は執行役員に対して責任を持ち、次の職権を行使する。

1.会社の生産経営管理業務を主宰し、株主会決議の実施を組織する。

2.会社の年間経営計画と投資方案を組織し実施する。

3.社内管理機構の設置方案を立案する。

4.会社の基本管理制度を立案する。

5.会社の具体的な規則を制定する。

6.会社の副社長、財務責任者の任命または解雇を求める。

7.執行役員に任命または解雇すべき以外の人員を招聘する。

8.執行された鎮農授権を経て代表会社に代わって関連文書に署名する。

9.会社定款と執行役員に授与されたその他

職権

第二十二条会社は監事の一人を設置する。

株主会の選挙と変更により、社員代表が監事を担当し、社員大会の民主選挙によって選出される。

第23条監事は以下の職権を行使する。

1.会社の財務を検査する;

2.取締役、総経理が会社の職務を執行する時、法律、法規または会社定款に違反する行為を監督する。

3.執行役員と総経理の行為が会社の利益を損なった場合、執行役員と総経理に是正を要求する。

4.臨時株主会の開催を提案する。

5.会社定款に定めるその他の職権。

第七章会社の利益配分

第二十四条会社の利益は株主の出資額が会社の登録資本金に占める割合によって分配する。

第二十五条会社は毎年一回の利益を分配する。

会社の損失を補う前に利益配分をしない。

第八章財務会計と労働者雇用制度

第26条会社は我が国の関連法律、法規に基づいて財務会計制度を確立し、健全化する。

会社は各会計年度の終了時に財務会計報告を作成し、次の会計年度の2ヶ月以内に各株主に送付するものとする。

第二十七条会社は国家の関連法律に従って各税金を納めなければならない。

第28条会社は国家の労働者使用に関する法律、法規に厳格に従い、労働者使用制度を実行する。

第九章会社の解散事由と清算方法

第二十九条会社は弁済できないため

満期債務

法により破産宣告された場合、人民法院は法律の規定に基づき、株主、関係機関及び専門人員を組織して清算グループを設立し、会社に対し財産清算を行う。

第三十条会社に下記の状況の一つがある場合、解散することができる。

1.会社定款に規定された営業期限が満了した後、または会社定款に規定されたその他の解散事由が発生した場合。

2.株主会決議解散;

3.会社の合併または分立により解散する必要がある場合。

第31条会社は前条第1項、第2項の規定により解散した場合、15日以内に清算グループを設立し、清算グループは株主から構成され、期限を過ぎて清算グループを成立させないで清算する場合、債権者は人民法院に関係者を指定して清算グループを構成して清算するよう申請することができる。

第32条清算チームは清算期間に「会社法」の規定に従って職権を行使する。

第三十三条会社の清算が終わった後、清算チームは清算報告書を作成し、株主会に報告して確定し、会社の登録機関に報告して登録し、会社の登記取り消し公告をしなければならない。

第十章その他

決まりをつける

第三十四条会社は必要に応じて或いは会社の登録事項に関連して変更できる会社定款を改正し、修正後の会社定款は法律、法規と抵触してはならず、会社定款を修正する場合は株主会が2/3以上の議決権を代表する株主によって議決して可決しなければならない。

修正後の会社定款は元の会社の登録機関に登録し、登録事項の変更に関わる場合、同時に会社の登録機関に変更登録をしなければならない。

第三十五条会社定款の解釈権は会社株主会に帰属する。

第36条会社の登録事項は会社の登録機関が査定した事項に準じる。

第三十七条本定款は各株の東方共同で締結され、会社の成立日から発効する。

第三十八条本定款は一式である。

株主(捺印):_________株主(捺印):_____________u__u

法定代表者(署名):__法定代表者(署名):____

グウグウグウグウ年ウグウグウ月ウウグウグウグウグウグウグウグウグウ日

締結場所:グウグウウウウウウウウウウウウウウウ締結場所:_________________u_u_u u u_u_u u_u_u u____u_u_u u u u_締結場所:


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