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欠損申告はどんな処罰を受けますか?

2011/1/28 10:51:00 40

欠損を水増しして処罰する

「企業の水増し損失についての税法適用問題に関する通知」(国税書簡[2005]190号)によると、企業の水増し損失とは

企業

年度の企業所得税納税申告書に申告した損失額は、税収の規定に基づき計算した損失額より大きい。


企業が故意に欠損を申告し、その年または関連年度に未納または過少納付の課税金をもたらした場合は、「税金徴収管理法」(以下「徴収管理法」という)の第63条第1項の規定を適用する。

すなわち、納税者が偽造、変造、隠匿、無断で帳簿、記帳証憑を廃棄し、或いは帳簿に支出を多く列挙したり、収入を少なくしたり、税務機関を通じて申告を通知したりして、申告を拒否したり、虚偽の納税申告をしたりして、未納または過少納付した場合は、脱税です。


納税者に脱税した場合、税務機関が未納または過少納付した税金、延滞金を追納し、未納または過少納付した税金の50%以上の5倍以下の罰金を併置する。犯罪を構成した場合、法により刑事責任を追及する。

源泉徴収義務者は前金に列挙された手段を用いて、源泉徴収された、課税された金を納めない、あるいは過少納付された税金、延滞金を税務機関が追徴し、併せて未納または過少納付された税金の50%以上の5倍以下の罰金を科す。犯罪を構成する場合、法により刑事責任を追及する。


企業は法により企業所得税の免除優遇年度を享受し、または損失年度において虚偽申告を発生する。

欠損

行為当時または関連年度に納税金の未納または過少納付をもたらしていない場合は、「税金徴収管理法」第64条第1項の規定を適用する。


すなわち、納税者、源泉徴収義務者が虚偽の税金計算の根拠をでっち上げる場合、税務機関が期限付きに是正するよう命じ、5万元以下の

罰金を取る

納税者は納税申告を行わず、未納付または過少納付の場合、税務機関がその未納または過少納付の税金、延滞金を追納し、併せて未納または過少納付の税金の50%以上5倍以下の罰金を科す。

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