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国務院は『労災保険条例』を発布しました。2011年1月から施行します。

2010/12/25 11:05:00 46

国務院労災保険条例

新華社北京は12月24日、国務院第136回常務会議で可決された「労災保険条例」を正式に発表し、2011年1月1日から施行する。


「労災保険条例」は2010年12月20日の「国務院の労災保険条例の改正に関する決定」に基づき、総則、労災保険基金、労災認定、労働能力検定、労災保険待遇、監督管理、法律責任、付則など8章に分けられ、全部で67条である。


「労災保険条例」を制定し、仕事で事故や職業病にかかった従業員が医療や経済補償を受け、労災予防と職業回復を促進し、雇用単位の労災リスクを分散させることを目的とする。

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