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収入税の控除に必要な注意事項

2010/11/19 14:33:00 98

仕入税額控除材料の購入

2009年1月1日から、値を増やす税一般納税人(以下納税者と略称する)が購入(寄付を受けること、現物投資を含む。以下同じ)または自制(改拡張、据付を含む。以下同じ)固定資産に発生する仕入税額(以下、固定資産仕入税額と略称する)は、「中華人民共和国増値税暫定条例」と「中華人民共和国増値税暫定条例実施細則」(財政部国家税務総局の増値税還付後の第50号の増値税還付暫定条例)に基づき、「中華人民共和国増値税税額控除する増値税暫定条例」(国務院令第538号の輸入増値税関連増値税税額控除税額は、輸入増値税税額控除税額控除税額控除控除税額の規定による増値税暫定条例の増値税額控除控除控除税額額額額控除控除控除控除、「増値仕入税額は「課税税額——仕入増値税(税額)」の科目に記入しなければなりません。


この規定についていくつか注意すべき問題があります。


一、上記の固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関する設備、工具、器具等をいう。


購入した応募消費税の乗用車、オートバイとヨットは輸入税を控除してはいけません。家屋、建築物などの不動産は増値税の控除範囲に入れられません。


二、材料の購入については、建設工事の収入税に用いる。転出するの問題


(一)材料を購入して機械、設備などに取り付ける場合建設工収入税は控除できます。仕入税の転出処理をする必要はありません。


建設中の工事


貸付:原材料


(二)材料を購入して住宅、建築物などの建設工事に用いる場合、その収入税は控除できず、転出処理を行うべきである。


建設中の工事


貸付:原材料


未払税金——増値税(仕入税転出)


もう一つのポイントを追加します。購入した商品、材料、用品などは通常の生産経営活動に使えば、仕入税は控除できます。事務用品を購入すれば、増値税専用領収書がもらえます。仕入税は控除できます。

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