収入税の控除に必要な注意事項
この規定についていくつか注意すべき問題があります。
一、上記の固定資産とは、使用期限が12ヶ月を超える機械、機械、運搬具その他の生産経営に関する設備、工具、器具等をいう。
購入した応募消費税の乗用車、オートバイとヨットは輸入税を控除してはいけません。家屋、建築物などの不動産は増値税の控除範囲に入れられません。
二、材料の購入については、建設工事の収入税に用いる。転出するの問題
(一)材料を購入して機械、設備などに取り付ける場合建設工収入税は控除できます。仕入税の転出処理をする必要はありません。
建設中の工事
貸付:原材料
(二)材料を購入して住宅、建築物などの建設工事に用いる場合、その収入税は控除できず、転出処理を行うべきである。
建設中の工事
貸付:原材料
未払税金——増値税(仕入税転出)
もう一つのポイントを追加します。購入した商品、材料、用品などは通常の生産経営活動に使えば、仕入税は控除できます。事務用品を購入すれば、増値税専用領収書がもらえます。仕入税は控除できます。
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