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常識;品質条項の要点を締結する

2010/5/14 14:19:00 28

外国貿易


商品の品質条項は輸出契約の基本条項です。売り手は契約に規定された品質条項に基づいて商品を注文しなければなりません。そうでなければ、買い手はクレームを出したり、受け入れを拒否したり、契約を取り消したりする権利があります。したがって、品質条項を締結する時は以下の問題に注意するべきです。



1.商品の特性によって品質を表す方法を確定する。品質を表す方法は商品の特性によって決められます。一つの方式で表すなら、二つ以上の方法を採用しないでください。


2.品質条項の締結は科学的で合理的です。品質条項を規定する時、用語は簡単で、具体的で、明確で、必ず“大体”、“左右”、“合理的な誤差”などのあいまいな言葉を使って、紛争を引き起こすことを免れます。また、生産の実際の観点から、品質条項を高すぎたり、低すぎたりすることを防止し、生産や納品に困難や販売に影響を与えます。


3.品質条項は関係国または関連国際組織の基準に適合して、製品の競争力を高めるべきです。

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