職業訓練法規
第八章職業訓練
第六十六条国は各種のルートを通じて、各種の措置を講じ、職業訓練事業を発展させ、労働者の職業技能を開発し、労働者の素質を高め、労働者の就業能力と仕事能力を増強する。
第67条各級人民政府は、職業訓練の発展を社会経済発展の計画に組み入れ、条件付き企業、事業組織、社会団体及び個人による各種形式の職業訓練を奨励し、支持しなければならない。
第六十八条雇用単位は職業訓練制度を確立し、国家の規定に従って職業訓練経費を抽出し、使用し、当該組織の実際に基づき、計画的に労働者に職業訓練を行うべきである。
技術職種に従事する労働者は、職場につく前に教育を受けなければならない。
第六十九条国は職業分類を確定し、規定された職業に対して職業技能基準を制定し、職業資格証明書制度を実行し、政府の承認を経た審査鑑定機関が労働者に職業技能審査鑑定を実施することに責任を負う。
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