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印紙税の課税範囲はどのように定められていますか?

2007/6/25 16:11:00 40401

経済生活における各種商事証憑、権利証、会計帳簿の種類が多く、これらの証憑に対して課税されますか?

印紙税暫定条例では明確に列挙されていますが、列挙されていない場合は課税されません。

納税証憑の具体的な範囲は5つあります。販売、加工請負、建設工事請負、財産賃貸、貨物運輸、倉庫保管、借金、財産保険、技術などの契約、または契約性質を有する証憑です。

_第二類:財産権移転書によると、財産所有権と著作権、商標専用権、専門技術使用権などの移転書を含む。_第三類:営業帳簿、単位と個人が生産経営活動に従事するために設立された各種帳簿を含む。

_現在同じ性質の証憑名称がそれぞれ異なっていて、統一されていないため、いかなる形式または名称で書立しても、その性質が条例に列挙された課税範囲のものであれば、すべて章どおりに課税します。

一部の業務部門は貨物の運送、倉庫保管、銀行の借金、財産保険などの証憑を契約書として使用する場合も、契約書の証憑に従って納税しなければならない。

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印紙税の納税義務の発生時間はどのように定められていますか?

「中華人民共和国印紙税実施細則」の関連規定によると、印紙税の発生義務時間は課税証明書の書面作成または受領時に納付する。具体的には、契約書は締結時に支払う;営業帳簿は有効時に支払う;権利、許可証は受領時に支払う。