労働紛争訴訟の時効について
労働争議仲裁する新旧規定:
2008年5月1日までに、「労働法」第82条に基づき仲裁要求を提出する一方は、労働紛争発生の日から六十日以内に労働紛争仲裁委員会に書面申請を提出しなければならない。仲裁判断は、通常、仲裁申立てを受けた六十日以内にしなければならない。仲裁判断に異議がない場合は、当事者は必ず履行しなければならない。
2008年5月1日以降、「中華人民共和国労働紛争調停仲裁法」第27条の労働紛争申立て仲裁の時効期間は1年とする。仲裁時効期間は、当事者がその権利が侵害されていることを知っている日から計算する。
前項に規定された仲裁時効は、当事者が相手方当事者に権利を主張し、又は関係部門に権利救済を請求し、又は相手方当事者が義務の履行に同意したため中断される。中断時から、仲裁時効期間は再計算される。
不可抗力又はその他の正当な理由により、当事者が本条第一項に規定する仲裁時効期間に仲裁を申し立てることができない場合、仲裁時効は中止される。時効が停止された原因が消滅した日から、仲裁時効期間は継続して計算される。
労働関係の存続期間中に労働報酬の遅滞により紛争が発生した場合、労働者が仲裁を申請することは、本条第一項に規定する仲裁時効期間の制限を受けない。
労働争議訴訟の規定:
訴訟時効とは権利者法定期間内に権利を喪失させてはならない。人民法院に法によりその民事権利を保護するよう請求する法律制度。第七章訴訟時効の基本規定は、当事者がその権利が侵害されたことを知っているかまたは知るべき日から、人民法院に民事権利の保護を請求する訴訟時効期間は二年とする。この法律の第136条の規定状況に該当する場合、訴訟時効期間は一年とする。訴訟時効期間の最後の6ヶ月は、不可抗力またはその他の障害により請求権を行使できないため、訴訟時効は停止する。時効停止の原因が解消された日から、訴訟時効期間は継続して計算されます。訴訟時効は、訴訟を起こし、当事者側が要求を提起したり、義務の履行に同意したりして中断された場合から、訴訟時効期間は再計算される。ただし、権利が侵害された日から20年を超える場合、人民法院は保護しない。法律には別段の規定がある。
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